在宅での療養を支えます
「退院することになったけど、管が入ったまま家に帰るのは不安で…」「最後は自宅で過ごしたいと望んでいますが、何かあったらどうしたらいいか…」
ご安心ください。私たち訪問看護師にお任せください。
訪問看護なら、ご自宅での自分の生活を大事にしたまま、病院と同じような看護や医療を受けることが可能です。
サービスについて
訪問看護とは、看護師や療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)がお宅に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護(またはリハビリ)を行う介護サービスです。
退院後の病状悪化防止や、健康回復に向けてのお手伝いをいたします。
主治医の指示を受け、病院と同様の医療的な処置はもちろんのこと、排泄介助や清潔援助、日常生活のアドバイスなども医療の専門家としての立場から行います。
また、自宅で最期を迎えたいという希望に沿った看護も行います。
看護内容
健康状態の観察
バイタルサイン(意識、血圧、脈拍、呼吸、体温など)に加え、栄養状態、排泄状態、睡眠、姿勢や動作、表情、心身の健康状態などすべての状態を観察します。
病状悪化の防止・回復
褥瘡・拘縮・肺炎・低栄養等の予防、寝たきり予防のためのケアなどを行います。
療養生活の相談とアドバイス
介護・看護負担に関する相談、精神的支援、相談窓口の紹介などを行います。
リハビリテーション
関節可動域訓練等の実施と指導、ADL・IADLの維持・向上のための訓練、福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・車椅子・自助具など)の利用支援などを行います。
点滴・注射などの医療処置
医師の指示に基づく医行為(点滴注射、褥瘡・創傷処置等)、医療機器や器具使用者のケア(経管栄養法管理、様々な留置カテーテルの管理、吸引など)などを行います。
痛みの軽減や服薬管理
体の苦痛やこころの痛みを和らげるケアや服薬管理を行います。
緊急時の対応
容態の急変、急性増悪等に対し、24時間体制で緊急時対応を行います。
主治医、ケアマネ等との連携
医師、ケアマネジャー、訪問介護員、薬局、福祉用具など様々な関係業者との連携を行います。
ご利用いただける方
子供からお年寄りまで、主治医が訪問看護の必要性を認めた全ての方が利用できます。
介護保険をご利用の場合
- 65歳以上で、要支援・養介護と認定された方
- 40歳以上65歳未満で、16特定疾患 (主に加齢が原因の病気) の対象の方
医療保険をご利用の場合
- 65歳以上で、要支援・養介護に該当しない方または介護保険を利用しない方
- 40歳以上65歳未満で、16特定疾患 (主に加齢が原因の病気) ではない方
- 40歳以上65歳未満で、16特定疾患 (主に加齢が原因の病気) であっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
- 40歳未満で、医師が必要性を認めた方
自費でご利用の場合
要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方にご利用いただけます。
回数・時間
介護保険をご利用の場合
ケアプランに従い1回の訪問時間は、看護師が20分・30分・60分・90分、療法士が20分・40分・60分となります。
※ 看護に利用回数の制限はありませんが、リハビリの訪問は他の訪問看護ステーションを含め、1週間で120分(6回)が限度となっています。
医療保険をご利用の場合
通常週3回までで、1回の訪問時間は30分~90分程度となります。
自費でご利用の場合
利用回数や時間に制限はありません。
費用
保険の種類や所得・年齢によってかかった費用の自己負担額が異なります。
原則、1割~3割が自己負担額となります。
※高額介護サービス費、高額療養費制度、公費負担医療制度など、自己負担が軽くなる制度があります。
リハビリについて
平成30年4月の介護報酬(介護保険)・診療報酬(医療保険)改定により、訪問看護ステーションがリハビリを行う際には、看護師の定期訪問が必要となりました。
具体的には、概ね1か月に1回、少なくとも3ヵ月に1回看護師が訪問し、心身の状態を観察・評価することが法律として定められました。
改正の趣旨は、療法士によるリハビリテーションに加え、看護師による専門的な管理を組み合わせることで、より効果的なリハビリテーションを行うことにありますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
相談先
ご利用にあたっては、弊社訪問看護ステーションに直接ご連絡いただくか、以下の各施設にご相談ください。
- 受診している医療機関(主治医)
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 病院の地域連携室
お気軽にご相談ください
看護師や療法士が訪問するといっても、「具体的にどんなことをしてくれるのか?」「どうやって利用すればいいのか?」などなどご不明な点が多々おありだと思います。
弊社の訪問看護ステーションで働くスタッフは、皆さんに住み慣れた地域で安心して暮らしていただきたいと願うものばかりです。まずはお気軽にご相談ください。
事業所
訪問看護ステーション頭陀寺(ずだじ)
医療機関コード :7190227
- 〒
- 430-0817
- 住所
- 静岡県浜松市中央区頭陀寺町332番地の8
- TEL
- 053-468-1350
- FAX
- 053-468-1351
- エリア
- 浜松市(天竜区を除く)、湖西市、磐田市(竜洋地区)
訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生
医療機関コード :7190227
- 〒
- 433-8112
- 住所
- 静岡県浜松市中央区初生町381-7
- TEL
- 053-430-2722
- FAX
- 053-430-2723
- エリア
- 浜松市(天竜区を除く)
訪問看護ステーション湖西
訪問看護ステーション都富(くによし)
医療機関コード :2390178
- 〒
- 419-0205
- 住所
- 静岡県富士市天間209-1
- TEL
- 0545-32-8580
- FAX
- 0545-32-8581
- エリア
- 富士市、富士宮市
よくある質問
1) サービスについて
病気や障害を抱えた方が住み慣れた自宅で安心して過ごせるようサポートします。
2) 利用方法について
3) 費用について
4) スタッフについて
5) サービス提供エリアについて
サテライトステーションの「訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生」と連携してサービスを提供いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記は通常訪問のエリアです。緊急訪問に対応するエリアはお問い合わせ下さい。
6) その他
訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示
2024 年診療報酬改定に伴い、有限会社田中屋産業の訪問看護ステーション事業所は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
対象者
当法人の訪問看護ステーションを医療保険で利用し、訪問看護管理療養費を算定する方
加算
訪問看護医療DX情報活用加算 5 点(50円)
算定開始日
令和6年12月1日より算定 (令和7年1月請求分より反映)
加算算定のための施設基準
- 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
- 健康保険法第三条第十三項に規定するオンライン資格確認を行う体制を有している
- 医療DX推進の体制に関する事項や、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している
- ③の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している
該当事業所
- 訪問看護ステーション頭陀寺
- 訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生
- 訪問看護ステーション都富
田中屋産業
