自立した在宅生活をサポートします
「年老いて自力で調理・洗濯・掃除をすることが難しくなったけど、誰も頼る人がいなくて…」「病気で介護が必要となり主な介護は主人が行ってくれているが、負担を軽減したい…」
ご安心ください。私たち訪問介護員にお任せください。
訪問介護を利用すれば、自分の力だけで生活することが難しくなったとしても住み慣れたご自宅で自分らしい生活を送ることが可能です。
サービスについて
訪問介護とは、介護の専門資格を持った訪問介護員(ホームヘルパー)がお宅に訪問して、食事や入浴、排泄などの介助や、洗濯や掃除、買い物代行などを行う介護サービスです。
要支援・要介護等に認定された高齢者が、住み慣れたご自宅で自立した生活を送るためのサポートをいたします。
ただし、「自立支援のためのサービス」のため、全てをホームヘルパーが行うのではなく、できることはご利用者に行っていただくというスタンスであることと、ご利用者本人だけを対象としたサービスのため、ご利用者本人以外の方への行為や日常的に必要ではないと判断される行為等はできません。
また、医療行為等も行うことはできませんが、医療行為に関しては弊社の運営する「訪問看護ステーション頭陀寺」「訪問看護ステーション湖西」と連携することで補完が可能となります。
なお、医療行為以外で介護保険上できないとされる援助等をご要望の場合は、「介護保険外サービス」もございますのでお気軽にご相談ください。
介護内容
訪問介護の内容は大きく分けて以下の2つです。
生活援助
本人に直接触れることなく、本人になりかわり身の回りのお世話を中心とするサービスです。
- 掃除(居間の掃除、ゴミ出しなど)
- 食事準備(食材の買い物代行、調理、配膳、片付け)
- 衣類の洗濯(洗濯、干す、たたむ、整理)
- 薬の受け取り など
身体介護
本人に直接触れて行う援助サービスです。
- 食事の介助(食事行為の支援)
- 入浴の介助(全身または部分的な入浴・洗浄)
- 身体の清拭(入浴できない場合に体を拭く)
- 排せつの介助(トイレ介助、おむつ交換)
- 着替えの援助 など
ご利用いただける方
「養介護」または「要支援・事業対象者」の認定を受けた方が利用できます。
回数・時間・費用
利用回数に制限はありません。1回の利用時間と費用は以下のとおりです。
(自己負担額は1割負担の場合。実際の端数処理は1か月分の合計単位数に対して行われるため以下は目安です)
生活援助
時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分以上45分未満 | 183単位 | 186円 |
45分以上 | 225単位 | 229円 |
身体介護
時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分未満 | 167単位 | 170円 |
20分以上30分未満 | 250単位 | 255円 |
30分以上60分未満 | 396単位 | 404円 |
60分以上90分未満 | 579単位 | 591円 |
相談先
ご利用にあたっては、弊社ヘルパーセンターに直接ご連絡いただくか、以下の各施設にご相談ください。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
保険外サービス
介護保険サービスではできないこと(ご利用者本人以外のための行為、日常生活に支障がない行為、日常的に行われる家事の範囲を超える行為など)を行う「保険外サービス」もご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
ご利用者様以外のための行為
ご利用者様以外の方のための洗濯・調理・買い物、ご利用者様の利用していない部屋の掃除など
日常生活に支障がない行為
日常生活に必要なもの以外(酒、タバコ、来客用の買い物、お歳暮など)の買い物など
日常の家事を超える行為
特別行事の料理(おせち料理など)、ペットの世話、引っ越し準備や大きな荷物の移動、庭木の手入れ・花木の水やり、大がかりな掃除など
保険外サービスご利用料金
10分につき、500円 (税抜)
例)3時間ご利用の場合 → 180分 ÷ 10分 × 500円 = 9,000円(税抜)
- 交通費
- 通常の事業の実施地域以外の居宅に訪問した場合、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道50円/kmの交通費がかかります。
ヘルパーの車両を用いて買い物に行った場合、ご利用者様宅から買い物先への交通費が、片道20円/kmかかります。 - キャンセル料
- 前日の17時半までにキャンセルのご連絡がなかった場合又は連絡なしでキャンセルとなった場合、キャンセル料を千円徴収させていただきます。
- その他費用
- 付き添い介助等での外出時にタクシーを使った場合の費用や公共交通機関を使った際のヘルパー分の費用についてもご利用者様負担となります。また、入場料が発生する施設への付き添いをする際には、ヘルパー分の費用もご利用者様負担となります。
提供できないサービス
以下のサービスは、介護保険外サービスとしても提供できません。
- 医療行為および医療補助行為
- 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
- 契約者ではない方へのサービス提供
- ヘルパーの車両にご利用者様やそのご家族を乗せる行為
お気軽にご相談ください
介護保険や障害者総合支援法など、公的なサービスでできることには限界があります。また、質が担保される反面、柔軟性がなく、個別の要望にお応えできないケースが多いのが現状です。
そこでヘルパーセンターフアイブでは、介護保険外サービスとして介護保険内では行うことができない内容について当社専門スタッフによりお客様のご要望にお応え出来るサービスをご提供いたします。
事業所
ヘルパーセンターフアイブ
- 〒
- 430-0817
- 住所
- 静岡県浜松市中央区頭陀寺町332番地の8
- TEL
- 053-544-5000
- FAX
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